今回の記事は、
日商簿記3級の『手形・電子記録債権(債務)』について
解説します。
この記事を読んで理解できること
- 支払手形とは?
- 受取手形とは?
- 電子記録債権とは?
- 電子記録債務とは?
日商簿記3級『手形・電子記録債権(債務)』:手形ついて
手形とは
手形には約束手形と為替手形の
2種類がありますが、
簿記3級では約束手形を
学習します。
約束手形は代金を支払う側が
作成する証券で、
いつまでにいくら支払うかを
約束するものです。
手形を振り出したときは
勘定科目:支払手形
手形を受け取った時は
勘定科目:受取手形
を使用します。
支払手形
商品を購入した時に
手形を振り出した場合、
手形に記載した期日までに
手形代金を支払う義務が発生します。
後日、支払期日に約束手形が決済されると
支払手形の義務がなくなります。
受取手形
商品を販売した時に
手形を受け取った場合、
手形に記載した期日に
手形代金を受け取る権利が発生します。
期日に約束手形が決済されると
受取手形の権利がなくなります。
例題1:A社から60円の商品を仕入れる際に約束手形を振り出した。
商品を仕入れて、約束手形を振り出すから
借方 | 貸方 |
仕入 60円 | 支払手形 60円 |
例題2:例題1の約束手形の期日となり、当座預金口座から決済されたという報告を受けた。
当座預金から支払われ、支払手形が消えるから
借方 | 貸方 |
支払手形 60円 | 当座預金 60円 |
例題3:A社から80円の商品を販売した際に約束手形を受け取った。
商品を販売して、約束手形を受け取るから
借方 | 貸方 |
受取手形 80円 | 売上 80円 |
例題4:例題3の約束手形の期日となり、代金が当座預金口座へ振り込まれたという報告を受けた。
当座預金へ支払われ、受取手形が消えるから
借方 | 貸方 |
当座預金 80円 | 受取手形 80円 |
- 約束手形を振り出した場合:支払手形
- 約束手形を受け取った場合:受取手形
- 振り出した(受け取った)手形は期日に決済される
日商簿記3級『手形・電子記録債権(債務)』:電子記録債権(債務)について
電子記録債権(債務)とは
電子記録債権(債務)とは、文字通り
電子記録によっておこなわれる金銭債権(債務)です。
電子債権記録機関に発生記録をおこなうことにより
電子記録債権(債務)が発生します。
電子記録債権の発生
電子記録債権の発生記録をすると、
債権者には
勘定科目:電子記録債権
が発生します。
一方、債務者には
勘定科目:電子記録債務
が発生します。
電子記録債権(債務)の消滅
債務者の口座から
債権者の口座へ支払いがおこなわれると
電子記録債権(債務)は消滅します。
つまり、
- 電子記録債権の消滅
- 電子記録債務の消滅
が同時におこなわれます。
例題1:B社から受け取っていた約束手形100円についてB社からの電子記録債権の発生記録の請求があったので承諾した。
受取手形を電子記録債権に代えるので
借方 | 貸方 |
電子記録債権 100円 | 受取手形 100円 |
例題2:電子記録債権の支払期日が来たため、100円が当社の当座預金へ振り込まれた。
当座預金に100円振り込まれ、電子記録債権が消えるから
借方 | 貸方 |
当座預金 100円 | 電子記録債権 100円 |
例題3:B社は振り出していた約束手形100円について電子記録債権の発生記録のを申請し、承諾を受けた。
支払手形を電子記録債務に代えるので
借方 | 貸方 |
支払手形 100円 | 電子記録債務 100円 |
- 電子記録債権(債務):電子記録によっておこなわれる金銭債権(債務)
- 手形などと同じく、期日に決済される
日商簿記3級『手形・電子記録債権』:まとめ
いかがでしたか?
今回は日商簿記3級の内容
『手形・電子記録債権』について解説しました。
最後にポイントを
簡単にまとめておきます。
手形について
- 約束手形を振り出した場合:支払手形
- 約束手形を受け取った場合:受取手形
- 振り出した(受け取った)手形は期日に決済される
電子記録債権について
- 電子記録債権(債務):電子記録によっておこなわれる金銭債権(債務)
- 手形などと同じく、期日に決済される
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。